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株式会社と合同会社、設立するならどっち?

2006年の会社法改正に伴い設立できるようになった合同会社。

AppleAmazonGoogleなどが合同会社であることで、かなり知名度があがってきており、会社を設立したいと考えたときに、株式会社にするか合同会社にするか迷われる方も多くいらっしゃいます。

今回は、これらの違いについてご説明したいと思います。

 

1.株式会社と合同会社の違い

主な違いを表にすると以下の通りです。
次から主要な点について順にご説明していきたいと思います。

株式会社 合同会社
設立登記時のコスト 登録免許税 最低15万円

定款認証手数料 最低3万円
登録免許税 最低6万円
公証人による定款認証 不要
所有と経営の分離 分離している 分離していない
出資者の名称 株主 社員
議決権数 出資額に応じる 1人1議決権(原則)
代表者の肩書 代表取締役 代表社員
役員の任期 あり なし
決算の公告義務 あり なし
上場 不可

 

①設立時のコスト

株式会社は設立登記時の登録免許税が最低15万円かかります。
(資本金の額×7/1000円 計算の結果15万円に満たない場合は15万円)
また公証人による定款認証が必要となるため、定款認証の手数料も最低3万円かかります。

※2021年1月1日から定款手数料が以下の通り変更となりました。
資本金の額100万円未満 3万円
資本金の額100万円以上300万円未満 4万円
資本金の額300万円以上 5万円

 

②所有と経営

株式会社は「会社の所有者が経営者とは限らない」のに対し、
合同会社は「会社の所有者と経営者が一致している」というのが最大ともいえる特徴です。
株式会社において、会社の所有者である株主が必ずしも会社運営に関わる必要がありませんが、合同会社は、会社に出資した人が、会社の所有者であり、経営者となります。
株式会社では出資した人を株主、持っている株主としての地位を株式と呼び、
合同会社では出資した人を社員、持っている社員としての地位を持分と呼びます。
※社員といっても、正社員などの社員とはまた違った意味となります。
また、株式会社では出資額に応じて株式が割り当てられます。つまりお金をより多く出した人が多くの発言権が得られるのに対し、合同会社は1株1議決権が原則のため、
出資額に関わらず、出資者は皆平等の発言権を得られます。

③代表者の肩書

株式会社では代表者は主に代表取締役ですが、合同会社においては代表取締役という肩書は存在せず、代表者の肩書は代表社員となります。
前記の通り、合同会社でいうところの社員は出資者兼経営者のことであり、
正社員などの社員とは異なるのですが、知らない人から見れば、社員の代表??と思われてしまうこともあり、そのような理由から株式会社を選ぶ方も中にはいらっしゃいます。

 

④役員の任期

株式会社の役員の任期は最長10年であるため、最低でも10年に1回は役員重任登記を行う必要があります。
これに対し、合同会社の役員には任期はありませんから、役員が変更にならない限り、役員の登記は不要です。

 

2.株式会社と合同会社どちらがいいのか?

株式会社は広く出資を募り、株式を発行して会社を大きくしていくことができるのに対し、合同会社は出資した方が経営者となるため、資金調達がしづらいです。
しかし合同会社には、株式会社に比べて定款による自由度が高く、出資額に応じて議決権個数や利益の分配割合などを変えることができるなど、様々な取り決めができるという特徴もあります。
設立時のコストを抑えて、仲間うちのみで会社を経営していきたいという方には
合同会社を検討されてみるのも良いかもしれません。

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