1.相続登記とは
民法と不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることはご存じでしょうか。
不動産は、法務局が登記記録(登記簿)によって管理しています。
登記簿には、所有者の氏名・住所が記載され、所有者が亡くなったら相続が発生し、相続人に権利が移転します。
このように、相続によって不動産の所有権が移転し、相続人に名義変更することを一般的に「相続登記」と呼んでいます。
2.改正前と改正後の違い
これまで、亡くなった方が所有していた不動産を名義変更することは義務付けられていませんでした。
しかし、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、同月28日公布されたことによって、相続登記が義務化されることになりました。
改正法施行によって、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
改正後は「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」と定められていて、正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰金のようなペナルティ)があります。
現在では、どのような場合が正当な理由に該当するのか、実務運用は明らかにされていませんが、いずれにしても、いつまでも放置してはいけません。
法定相続人同士の話し合いで遺産分割協議が成立せず、法律で定められた期間内に相続登記できないケースも想定されます。
このような場合のために、3年以内に相続登記ができないときは、自分が相続人であることを戸籍で示して申告をすることで、相続登記の義務を免れる「相続人申告登記」という制度が新設されました。
これは、一時的に登記義務を免れることができる補助的な制度と考えられます。
遺産分割の話し合いが長期化しそうなときは、登記を置せず、法定相続による相続登記や、この相続人申告登記をするといった検討が必要です。
また、これらの改正によって、相続に関係する登記手続きが一部簡略化されていて、手続きを進めるハードルは低くもなっています。
3.改正後の注意点
この法改正で注意しなければならないのが、過去の相続にも適用される点です。
原則として法律は遡って適用されることはありませんが、今回の法改正は、施行日前に相続開始があった場合についても、遡って適用されます。
くれぐれも、お気を付けください。
また、新たに創設される「所有不動産記録証明制度」では、被相続人名義の不動産がリストアップされた証明書を相続人が法務局から取得できるようになります。
相続登記では、相続の対象になった不動産を調査しなければなりません。
しかし、固定資産税の通知書や権利証が手元にない場合、調査が難しくなるケースも多々あります。
そこで、不動産の名義を管理している法務局から一覧を証明書として発行してもらえることになったのです。
相続登記が義務化される背景には、深刻化する「所有者不明土地問題」があります。
所有者不明土地とは「登記上、所有者が不明、または所有者と連絡がつかない土地」を意味します。
これによって、未管理で放置されている土地の増加や固定資産税の未納、土地の有効活用ができないといった社会問題が発生します。
所有者不明土地が発生する原因の66%が相続登記未了によるものなので、今回の法改正での相続登記義務化に至ったというわけです(法務省『「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」の概要』より)。
4.まとめ
このように相続登記の義務化以外にも、大きな改正や新設される制度があります。
思わぬ損をしないために、早めの行動がおすすめです。
登記については、司法書士法人Nexill&Partnersへお気軽にお問合せください。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。