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知らない間に相続登記がされることってあるの?

1.不動産の相続登記

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、新しい所有者である相続人の名義に変更する手続きのことです。
相続が発生したときに、不動産の所有権登記名義人を、亡くなった方から相続した方に変えることで、不動産の正式な所有者として公的に示すことができるようになります。
相続登記は通常、不動産を相続した人が行うものです。原則としては、第三者が勝手に他人の相続登記を申請することはできません。今回はその例外や注意点について概説します。

 

2.法定相続


法定相続分とは、法律で決められた割合に従って遺産を承継することを指します。例えば、配偶者と子供の場合、配偶者は2分の1、子供は2分の1の割合で相続します。
法定相続分で登記する場合には、保存行為として特定の相続人が全員のために手続きをすることが認められています。つまり、保存行為で登記申請をする場合、相続人の1名から登記申請をすることが可能なため、他の相続人が知らないうちに共有状態になることがあるということです。
なお、法定相続分による相続登記と遺産分割による持分全部移転登記の2つの登記が発生する場合、両方の登記に登録免許税がかかります。例えば、法定相続分による相続登記を完了した後、遺産分割協議がまとまり、特定の相続人が当該不動産を単独で承継することが決まった場合、他の相続人の持分全部を移転する登記が必要になります。そのため、あえて法定相続分による相続登記を入れるケースは多くないでしょう。

3.債権者による代位

代位登記とは、本来であれば登記を申請することができる人に代わって、第三者が行う登記手続きのことを指します。登記を法務局に依頼することができるのは、原則として当事者に限られますが、例外的に当事者以外の人が依頼することができる場合があり、代位登記もその一つです。
債権者代位による相続登記は、債権者が自分の債権を保全するために、債務者の登記申請の権利を代わって行使する手続きです。具体的には、債権者が債務者に代わって(代位して)登記を申請します。この制度は、将来の強制執行の準備のために、差押えの対象となる債務者の財産を確保し、債権者を守る目的で規定されています。
債権者代位による相続登記は、特段の事情がない限り、法定相続分で登記されるため、その後、遺産分割協議が整った場合にそれに合わせて移転登記を行います。

 

4.最後に

これまでは相続登記をしなくても、特に問題になることはありませんでした。しかし、2024年から相続登記は義務化されます。
お困りの際は、身近な法律専門家をお尋ねください。

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