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役員の氏名や代表取締役の住所が変わったら?<br>注意したいポイント

お引越しをされたとき、皆さん住民票の変更をされるかと思いますが、社長さんだとお引越しの手続きの際に忘れてはならないポイントがあります。
それは法人登記簿の変更です。
今回は法人登記の手続きに関する手続きをご説明いたします。

 

1.役員の氏名や代表取締役の住所に変更が生じた場合の登記手続き

代表取締役の住所が引っ越し等により変わった場合や役員の氏名が、婚姻・離婚・養子縁組等により変わった場合は、変更登記が必要となります。

-変更登記は必ずしないとだめ?

登記事項に変更が生じた場合は、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない旨法律で定められています。

また、役員の重任登記をする場合において、登記上の氏名と新たに登記すべき役員の氏名が異なる場合は、同一人であることが議事録から明確であっても、氏名の変更・更正登記が必要とされていますので、変更登記は必ず行ってください。

ただし、代表取締役の住所について行政区画又はその名称変更による住所の変更は、変更による登記があったとみなされるため変更の登記申請は必要ありません。
住居表示の実施の場合は原則通り変更の登記申請が必要です。

 

2.役員の氏名が変わった場合の登記手続き

取締役 甲野一郎が婚姻等により乙野一郎となったケースにおいて、婚姻後の氏名のみを登記する場合は、必要な書類は特にありません。
(司法書士に依頼される場合は、確認のため、戸籍等の書類のご準備をお願いすることがあります。)
申請後は以下のように、変更原因に関わらず、「氏変更」と登記されます。

ただし、婚姻により氏を改めた役員等が、旧姓もあわせて登記したい場合※は、戸籍謄本等の書類が必要となります。
※「婚姻前の氏の記録の申出」といいます。

申請後は以下のように登記されます。

-旧姓の併記をやめたい場合

旧姓も登記された役員等については、何もしなければ、再任や氏の変更があった場合にも引き続き旧姓が併記されることとなります。
これを辞めたい場合は、再任による変更登記のタイミングで、「婚姻前の氏を記録しない旨の申出」を行う必要があります。

 

3.代表取締役の住所が変わった場合の登記手続き

代表取締役については氏名だけではなく、住所も登記事項の為、引っ越し等により住所が変わった場合も変更登記が必要です。
※必要な書類は特にありません。

必要な書類は特にありませんが、だからと言って、事実と異なる登記をすることはできません。
2012年とかなり以前のことになりますが、以下のような事件がありました。

<2012年 事例>
法人登記に虚偽記載、 容疑の社長を逮捕 大阪
経営する会社の法人登記の役員欄に、実際には住んでいない住所を記載し届け出たなどとして、 電磁的公正証書原本不実記録容疑などで、ある会社の社長を逮捕した。

 

私たち司法書士は確認のため、住民票などの書類のご準備をお願いしています。
住居表示の実施により住所が変わった場合は、登録免許税が非課税となるため、住居表示の実施証明書等を添付することになります。

登録免許税
金1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)
※代表取締役の住所変更の場合において、変更原因が住居表示の実施の場合には、住居表示の実施証明書等を添付することにより非課税となります。

 

お引越しされたら、「住民票の異動」とセットに法人登記簿の住所変更もお忘れなく。
KOMODA LAW OFFICEでは法人登記も承っております。是非お問い合わせください。