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被相続人名義の預貯金の引き出したい!すぐに自由にお金が使えるの!?

1.はじめに

被相続人の名義になっている預貯金は、口座名義人である被相続人の死亡を銀行や郵便局が知ったときは、その口座は凍結され、特定の相続人による引き出しができなくなります。

 

2.死亡により口座が凍結される理由

この理由は、遺産分割などによって預金を取得する者が確定していない時点で法定相続分によって払い出しをすることで、銀行や郵便局が相続人間の紛争に巻き込まれるリスクをを回避するためです。
被相続人の預貯金は相続財産の全部または一部となります。
そのため、銀行口座が凍結された場合には、その凍結を解除しなければ、相続人が口座を解約したり、口座のお金の自由に利用することができません。
ただし、銀行や郵便局が被相続人の死亡の事実を知らない間は、相続人は被相続人名義の口座から出金や入金をすることが可能です。
ですが、何のための出金なのか、その目的が明確ではない場合には、のちに相続人間でトラブルに発展する原因になってしまうことがあるため、手続きはお早目がお勧めです。

 

3.凍結解除の準備

口座の凍結を解除するには、相続人の一人が窓口に何も持参せずに行って、すぐにできるものではありません。
相続関係のわかる戸籍謄本などの必要書類があるため、準備には一定の期間がかかります。
被相続人の預貯金は、解約して引き出すことができます。
また、相続人の口座に名義変更することもできます。
遺言書がないときは、預貯金の相続は遺産分割協議に基づきます。
相続人のうち、誰がどれだけ相続するかについて話し合いの上、合意し、遺産分割協議書を作成して相続人の全員が署名押印することになります。
預貯金の口座を解約するには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得しなければなりません。
相続人は被相続人の戸籍謄本等を取得することができますが、困難なことも少なくありません。
同じ市区町村役場にずっと本籍のある被相続人であればハードルは低くなりますが、転籍をしている場合には複数の市区町村役場から戸籍謄本等を収集しなければなりません。
これらの遺産分割協議書や戸籍謄本等は、相続登記の際にも使用することができます。

4.預貯金の仮払い制度

遺産分割協議が成立する前でも、一定の金額であれば、預貯金の仮払い制度を利用することができます(2019年7月からスタート)。
出金できる金額の上限は、次のうち低い方の金額となっています。

・死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・150万円

これは、金融機関ごとに適用されるものですので、出金可能な金額が増えるケースもあります。
ただし、預貯金の仮払い制度を利用するにも注意が必要です。
相続放棄ができなくなるリスクや、他の相続人との間でトラブルになるリスクもあるからです。
預貯金の仮払い制度を利用するには、金融機関にあらかじめ必要書類を確認しておくと良いでしょう。
 

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